賃貸で借りている部屋を不注意で汚してしまったり、傷をつけてしまった時、「退去する時どのぐらい請求されるだろう…?」とヒヤヒヤした経験はありませんか?
いったいどこからどこまでが自分の負担になるのか、大家さんの負担になるのか、基準がないのでわかりにくくてモヤモヤしますよね。
今日は、多くの人が経験する、このヒヤヒヤ・モヤモヤを解決していきたいと思います!
退去時ハウスクリーニング費用は原則は大家負担
賃貸で物件を借りたことがある方なら、初期費用の内訳で「ハウスクリーニング代」「退去時清掃費用」などの項目を見られたことがあるかと思います。
これらは、入居者が退去した後、次の入居者を迎える前に大家さんが依頼するハウスクリーニングの費用のことですね。
この費用が入居者に請求されることが多いので、「ハウスクリーニング代は入居者が支払うのが普通」だと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ところが本来は、退去時のハウスクリーニング費用は大家(貸主)が負担するのが原則なのです。
一体どういうことでしょう。
国土交通省は 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、賃貸物件の退去時の費用負担について、次のように記載しています。
●「賃借人(入居者)が通常の清掃を行っていた場合」「通常の使用による損傷や経年劣化」・・・大家(貸主)負担
●入居者の「故意や過失によってできた汚損」、「通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合」・・・入居者(借主)負担
「通常の使用」「通常の清掃」がどの程度のものなのかが書かれていないのでわかりにくいですが、要は、普通に使っている限りは大家負担になる、ということです。
なお、具体的にどのようなケースが大家負担、または入居者負担になるかについては、次のように列挙されています。
・家具設置による凹み
・部屋全体のハウスクリーニング
・エアコンの内部洗浄
・設備の経年劣化による故障
・画鋲やピンで開けた壁の穴
・日焼けなどによるクロスの変色
・テレビや冷蔵庫尾などおによる電気焼けによって生じたクロスの黒ずみ
・不注意で鍵を破損、紛失した
・禁煙と決められているのにタバコを吸って壁にタバコのヤニをつけた
・引っ越し作業中に傷ができた
・家具を置いて凹みができた
・ペットが傷や匂いをつけた
・飲み物や食べ物をこぼしてシミをつけた
・雨が吹き込んだことでできた畳やフローリングの変色
・落書き
・清掃を怠った結果としてのカビや油汚れ
・不適切な使用によって生じた設備の毀損
「えっ、これは入居者負担なのか」「大家負担になるのか」と意外に思う項目もありますよね…!
ですが、実際に退去時の部屋を見てみると、どの傷が故意や過失で、どれが経年劣化なのか…という判断はなかなか難しいもの。
実際にこれまで、原状回復費用をどちらが払うかをめぐってのトラブルが頻発しており、長年、不動産業界を悩ませてきました。
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実際は入居者に請求されることが多い!
そのような背景から、大家(貸主)がハウスクリーニング代を負担するのが原則であるにもかかわらず、実際は入居者に請求されるという不動産業界の慣習ができあがっていったようです。
「でも、国のガイドラインに書いてあることなのに、なぜ入居者に請求できるの?」
というと、「このガイドラインはあくまで原則にすぎず、法的拘束力はないため」です。
破ったからといって捕まるわけではないのです。
そのため賃貸契約書に「退去時ハウスクリーニングは入居者負担とする」という旨を書き加えてしまえば、入居者に請求しても問題ないということになるのです。
確かに、大家さん側としては、物件のメンテナンスにはなにかと費用がかかるので、良心的な対応をしていては採算が合わなくなってしまうのかもしれません。
ですが入居者からすれば、どんなにお部屋をきれいに使っていても費用を請求されてしまうのは、なんとも世知辛い慣習ですよね…
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その費用、本当に入居者が払わなくてはならないの?
はじめに知らされていた料金を請求されるなら問題ないですが、中には「ハウスクリーニング費用が想定より高くなったから」などと、追加で料金が請求されるなどのケースもあると聞きます。
あまりに高額な費用を請求されて支払えない、または納得できない、という場合は、泣き寝入りせず、勇気を出して減額交渉を申し込むようにしましょう。
・大家さん、または管理会社に請求の明細を出してもらって、「何にいくらかかっているか」をチェックします。
・明細をもらったら、先述の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせて、その金額がどこまで入居者負担なのか、貸主負担になる部分はないのかを確認していきましょう。
貸主は入居者に原状回復の費用を請求する場合に説明義務が課せられているので、相談に応じてくれるはずです。
もし応じてくれない場合は、次の相談先に相談してみるのが有効です。
トラブルになった時の相談先
国民生活センターは国が、消費生活センターは各地方自治体が運営する組織で、いずれも消費に関するあらゆるトラブルの電話相談を受け付けています。
困ったらまずここに相談してみましょう。
たくさんの不動産会社が加盟している業界団体で、大家・入居者間トラブルをはじめ、様々な不動産トラブルの相談に応じています。
全国に窓口があるので、最寄りの協会に問い合わせてみましょう。
賃貸契約をめぐってのトラブルの相談なら、法律の専門家である弁護士に相談できる、この機関を利用するのもよいでしょう。
弁護士に相談するというとお金がかかるというイメージですが、法テラスは無料で電話相談ができます。
トラブルを防ぐためには
トラブルが起きてしまった場合は、解決に向けて対処していくしかないですが、できれば起きる前に未然に防ぎたいものです。
退去時の費用をめぐってのトラブルを防ぐために、入居時から気をつけるべきことは以下の2点です。
引っ越しが一段落して、疲れて面倒なことはしたくないというところですが、自分がこれから住む部屋のチェックは怠らないこと。
入居してからできれば数日、少なくとも1ヶ月ぐらい以内には、部屋の設備をすべてチェックして、問題がある箇所は写真を撮って管理会社や大家さんに伝えるようにしましょう。
初期不良として無償で対応してもらえる場合があります。
また、その時すぐに修理対応はしてもらえなかった場合でも、退去時まで記録を残しておけば、その箇所に関して請求された場合に「初期不良」だと主張することができます。
契約書って細かくて読む気がしない、読まない、という人も多いかと思いますが、賃貸契約書は細かくてもがんばって目を通すようにしましょう。
細かい字で、入居者に不利な事項が書いてあるケースもありうるので、退去時に「聞いてない!」とならないように、契約書はしっかり読んで、疑問点は解消してから契約するようにしましょう。
そして、やはり普段から部屋をこまめに掃除してきれいに使うことが、退去時トラブルを避けるためには大切です。
カビの生えやすい部屋なら、布団を敷きっぱなしにしないで上げる、換気に気をつける。
ペットを飼っている人はにおいや、ひっかき傷に注意。タバコは部屋で吸わない。などなど──
大家さんに「きれいに使ってくれて助かる」と思ってもらえて、気持ちよく次の住まいに移れるのが一番です。
ハウスクリーニングを依頼する時の注意点
さて、ここまでは、退去時に大家さんが依頼するハウスクリーニングについて見てきました。
それ以外に、入居者が個人でハウスクリーニングやエアコンクリーニングを依頼したいという場合もあると思います。
その場合、依頼する前に大家さんまたは管理会社に相談するようにしましょう。
本来、部屋に備え付けてあるエアコンなどの設備は大家さんが管理すべきもの。
物件によっては、依頼するハウスクリーニング会社に指定があったり、入居者の自己判断でハウスクリーニングを依頼してはいけない場合もあります。
また、ラッキーな場合だと、自分でハウスクリーニング費用を負担しなくてもいいケースもあるので、いずれにせよ一言、相談してみることをおすすめします。
まとめ
賃貸物件のハウスクリーニング費用に関するモヤモヤは解決したでしょうか?
住まいは、私たちの暮らしの基本の基本。
ヒヤヒヤやモヤモヤをできるだけなくして、安心して快適に暮らしていきたいものですよね。
当社「ナイト美ルーム」は大阪府に拠点を置く、夜間のハウスクリーニング専門店です。
特殊清掃やゴミ屋敷清掃も承っております。
ひどい汚れやカビもしっかり落として、「入居時よりきれいな状態」を目指して原状回復につとめさせていただきます。
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