ビル管理における清掃業務とは?その内容は?
清掃業務
ビルメンテナンスにおける清掃業務では、オフィスビル・商業施設・公共施設などの建築物をきれいに維持し、利用者のみなさんに快適な空間を提供しています。
清掃管理業務は、床面だけでなく壁面や扉、什器・備品など立体面にも気を配り、各部屋の特性に従って、バランスのとれた心地良い空間・衛生を維持する業務です。
ビルの用途によっても、清掃管理の内容は違ってきます。また床材、壁材、金属材、石材など、最近はきわめて多様な素材が使用されており、これらの特性に合った清掃管理が行われます。
最近の清掃管理の方法は、事後清掃から予防清掃に変わってきています。
建物内に汚れを持ち込ませない清掃、汚れる前に処置し定常的に心地良い空間・衛生を保持する清掃方法です。
感染症対策としても、もちろん消毒・殺菌も重要な清掃管理業務の一つですが、外部からウイルスや菌を持ち込ませないことも重要になっています。
このように最近の清掃管理業務は、単純な清掃作業の積み重ねではなく、専門的な知識と管理能力が要求されるようになりました。
清掃業務の専門知識を身に着けたプロフェッショナルな人材や効率の良い清掃計画の提案も重要なポイントです。
業務内容
日常的な清掃から定期的に行うワックス塗布やガラス清掃など、清掃に関することを主な仕事としています。
-
日常清掃
建物内の床面・水回りなど利用頻度の高い個所を中心に適切な手法にて日常的に清掃を行い、心地の良い環境の維持および衛生的環境を確保します。
-
定期清掃
日常清掃では落としきれない汚れや長期に渡り溜まった汚れを適切な清掃資機材や洗剤を用いて清掃を行います。
-
ガラス清掃
車の排気ガスや雨風、埃や手垢によってガラス面に付着した汚れを熟練したスタッフが清掃します。
床面清掃・ワックス塗布、カーペットクリーニング、ガラス清掃、ブラインド清掃、床面コーティング、業務用エアコン洗浄、照明器具清掃、ファニチャークリーニングなど
ビルの環境を維持するために必要なメンテナンス業務
それでは、ビルの環境を維持していくためには具体的にどういったメンテナンスをしていく必要があるのでしょうか?
設備管理について
メンテナンスが必要な設備の代表例を具体的に挙げると、下記のようになっています。
- 空調設備
- 空調に関わる、ボイラー等が設置された機械室を指します。
- 電気設備
- 電気系統を調整する電気室を指します
- 衛生設備
- 水の使用に関する屋上や地下にある水槽などの水回りを指します。
上記のような設備に万が一トラブルが発生してしまうと、ビルそのものの機能にも大きく支障をもたらすかもしれません。
トラブルを予防するためには、日常的に巡回しながら設備に異常がないか点検したり、経年劣化による故障等を防ぐために定期的に部品を交換したりする必要があります。
こういった作業は資格が必要となる場合も多く、決して一般人が対応できるものではありません。
清掃内容と役割
空気環境測定
ビル衛生管理法という法律で、建物内の空気中にある成分の測定が求められています。
それに基づき、不特定多数の人が利用する建造物の所有者には2か月に1回、各階の空気環境の測定が義務付けられています。
この測定を怠ることや、測定結果が基準値を満たさない場合には罰則が適用されることもあります。
給水管理
ビル衛生管理法に基づき、水質検査を6か月に1回、残留塩素等の測定を7日に1回実施しなければなりません。
また、自治体ごとに基準が定められている場合もあります。
東京都の場合、水質検査は6か月以内に給水系統ごとに行い、残留塩素等の測定は毎日給水系統ごとに実施すると決められています。
排水管理
ビルなど多くの人が立ち入る建物からの排水は、一般家庭よりも汚れやすい傾向にあるため適切な排水管理が必要です。
排水設備に清掃を怠らないことに加え、排水口にごみや油などを流さないようにするなど、日ごろからの排水管理の徹底も重要です。
ねずみ・昆虫等の駆除・対策
ねずみや害虫による建物内の汚染を防ぐため、ビル衛生管理法に基づき6か月に1回ねずみ・昆虫の駆除・対策を行わなければなりません。
東京都の基準では、6か月に1回の駆除・対策に加えて1か月に1回生息状況等の点検を行うこととなっています。
当たり前ですが、きちんと清掃を行わなければ心地良い空間を損ねるだけでは収まらず、ビルの劣化を早めてしまったり、ニオイや害虫といった害を引き起こす可能性があります。
場合によっては、利用者のクレームにつながることも考えられます。
そうならないためには日頃からの清掃が不可欠ですが、簡単な清掃と業者が行う本格的な清掃は別物であることも、ビルを管理するうえで認識したいポイントです。
法律で定められた点検・管理
上記に挙げた基本的な設備管理や清掃のほか、必ず行わなければならないのが、法的に義務付けられた点検・管理です。
例えば、一定以上の規模のビルでは、汚水槽の清掃を年に2回(異なる地域もあり)行うことが義務付けられています。
また、エレベーターや万一の火災に備えた消防設備の点検なども法律で定められています。
こういった業務を行う事を放置していれば、行政指導が入り、最悪の場合にはビルの使用を禁止される可能性もあります。
また、下記の防災設備については法令に基づいた点検・管理が必要です。
- 消火設備
- 消火器や消火栓
- 警報設備
- 火災報知器
- 避難設備
- 誘導灯、避難はしご、救助袋
消火設備と警報設備、避難設備については消防法に基づき、6か月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検が義務付けられています。
- 防火設備
- 防火扉、防火シャッター
防火設備については、建築基準法の定期報告制度に基づき、年1回定期点検を行ってそれを報告することを義務付けられています。
対象施設
様々な施設の清掃業務を行わせていただいております。
オフィスビルや商業施設、病院など、それぞれの施設で求められる快適な空間作りのノウハウが豊富です。
★日中のハウスクリーニングも承っております★